社会福祉法人
社会福祉法人とは、社会福祉法の定めるところにより設立された法人で、法第2条第2項(第1種社会福祉事業)及び第3項(第2種社会福祉事業)に掲げられた社会福祉事業事業を行わなければ設立することは認められません。
極めて公共性の高い法人であるため、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図ることが求められています。
設立手続き
社会福祉法人は、法第32条により「所轄庁」の設立認可を得て、登記を行うことによって成立します。
認可要件
1.社会福祉法が規定する事業内容に該当すること
2.資産等に関する主な要件
(1)施設を経営する法人
原則として、社会福祉事業を行うために直接必要なすべての物件につき、所有権を有していること
国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受けていること
※都市部等土地の取得が極めて困難な地域においては、民間から敷地部分についてのみ貸与を受けることが認められるが、この場合地上権又は賃借権の設定が必要。
※すべての不動産について貸与又は使用許可を受ける場合には、1,000万円以上の基本財産を有していることが必要。
※特別養護老人ホーム、保育所等、一部の事業については上記要件を緩和する通知有。
(2)施設を経営しない法人
原則として1億円以上(委託費等で安定的な収入が見込める場合は、所轄庁が認める額)の基本財産を有していること
※居宅介護等事業、地域・共同生活援助事業、介助犬訓練事業又は聴導犬訓練事業については、上記要件を緩和する通知有。
※又、法人の設立当初の運転資金として、年間事業予算の約12分の1以上(介護保険法上の事業及び障がい福祉分野における支援費対象事業の場合は12分の2以上)の資金が必要。
3.組織及び人的要件
(1)評議員 ※適用除外規定がなくなり全法人に設置が必要
A.評議員の資格(第39条)
社会福祉法人の適正な運営に必要な識見を有する者
B.選任について(定款で定める方法)(第31条第1項第5号)
C.欠格事由に該当しないこと(第40条第1項)
D.親族等特殊関係者が評議員に含まれていないこと(第40条第4、5項)
E.員数(第40条第3項)
理事の数を超えること
※小規模法人(H27年度決算のサービス活動収益の額が4億を超えない法人)は、3年間(平成32年3月31日まで)は4名以上でも可
F.任期(第41条第1項)
4年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時まで
※6年まで伸長可
(2)評議員会
全ての評議員で組織する
(3)理 事
A.理事の資格(①~③が含まれていなければならない)(第44条第4項)
①社会福祉事業の経営に関する識見を有する者
②法人が行う事業の区域における福祉に関する実情に通じている者
③法人が施設を設置している場合、当該施設の管理者(複数施設の場合1人以上で可)
B.選任及び解任の決議は、評議員会で行う(第45条の4)
C.欠格事由に該当しないこと(第44条第1項)
D.親族等特殊関係者が理事本人を含め、親族等特殊関係者が理事総数の1/3を超えて含まれておらず、かつ親族等特殊関係者の上限は3人(第44条第6項)(施規第2条の10)
E.員数:6人以上(第44条第3項)
F.任期(第45条)
2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時まで
※短縮可
(4)理事会
全ての理事で組織する
※監事は理事会に出席しなければならない(第45条の18第3項)
(5)監 事
A.監事の資格(①②が両方含まれること)(第44条第5項)
①社会福祉事業について識見を有する者
②財務管理について識見を有する者
③理事・職員の兼務はだめ(第44条第2項)
B.選任及び解任の決議は、評議員会で行う(第45条の4)
※監事選任議案を評議員会へ提出する場合、監事の過半数の同意が必要(第43条第3項)
C.欠格事由に該当しないこと(第44条第1項)
D.親族等特殊関係者が監事に含まれていないこと(第44条第7項)(施規第2条の11)
E.員数:2人以上(第44条第3項)
F.任期(第45条)
2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時まで
※短縮可
(6)会計監査人
A.会計監査人の資格
公認会計士又は監査法人でなければならない
※当該法人の役員等となっている場合は、会計監査人になれない
B.任期
1年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時まで
※定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、再任されたものとみなす
C.設置義務対象法人
前年度の決算における法人単位事業活動計算書中の「サービス活動増減の部」の「サービス活動収益計」が30億円を超える法人又は、法人単位貸借対照表中の「負債の部」の「負債の部合計」が60億円を超える法人
※対象となる法人基準を段階的に下げてゆく(最終、収益10億超・負債20億超を予定)
※会計監査人を設置する法人は、定款変更が必要
D.選任及び解任
理事が評議員会に提出する会計監査人の選任及び解任等の議案の内容は監事の過半数の決定が必要
(7)報酬について
A.役員・評議員に対する報酬等支給基準を策定すること
※支給基準は評議員会の承認を受け、公表しなければならない
B.報酬の規定方法
評議員:定款で定めなければならない
理 事:定款で額を定めていないときは、評議員の決議
監 事:定款で額を定めていないときは、評議員の決議
会計監査人:監事の過半数の同意を得なければならない
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