宅地建物取引業免許について

免許が必要な場合

宅地建物取引業(以下、「宅建業」という。)を営もうとするものは、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けることが必要です。

宅建業とは、不特定多数の人を相手方として次の行為を業として行うものをいいます。
・宅地または建物の売買
・宅地または建物の交換
・宅地または建物の売買、交換または貸借の代理
・宅地または建物の売買、交換または貸借の媒介

免許の種類

二以上の都道府県の区域内に事務所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣
(本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行う)

一の都道府県の区域内のみに事務所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事
(事務所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行う)

※個人でも法人でも申請可能。
※宅建業を行わなくても登記上の本店は、宅建業の事務所となります。

免許の有効期間

免許の有効期間は5年間です。
満了日をもって免許は失効しますので、有効期間満了後も宅建業を営む場合は、有効期間満了日の90日前から30日前までに免許の更新申請を忘れずにする必要があります。

免許の要件

宅地建物取引業の免許を受けうるには次の要件を満たさなければなりません。

1.事務所等(継続的に業務を行うことができる施設)ごとに宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人(政令使用人)を置くこと。

2.事務所等ごとに宅地建物取引業に従事する者の5分の1の割合で成年者である専任の宅地建物取引士(宅地建物取引士証の交付を受けた者)を置くこと。

3.申請者、申請者の法定代理人、役員、政令使用人が欠格事由に該当しないこと
申請前5年以内に、
・免許不正取得、情状が特に重い不正行為又は業務停止処分違反をして免許を取り消された
・免許不正取得、情状が特に重い不正行為又は業務停止処分違反をした疑いがあるとして聴聞の公示をされた後、廃業の届出を行った
・禁錮以上の刑又は宅地建物取引業法違反等により罰金の刑に処せられた
・宅地建物取引業に関し不正または著しく不当な行為をした場合
・成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない者            等

免許を受け営業を開始するまでに主たる事務所については1,000万円、従たる事務所についてはその数ごとに500万円の総額を営業保証金として主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければなりません。
ただし、宅地建物取引業保証協会の社員となった者は、営業保証金を供託する必要はありませんが、これにかえて弁済業務保証金分担金として当該宅地建物取引業保証協会に、主たる事務所については60万円、従たる事務所についてはその数ごとに30万円の総額を納付しなければなりません。

※他にも、法人は事業目的に宅建業を営む登記がされていることや、事務所の適格性などクリアすべき点があります。

 

免許後の手続

宅建業者は、免許を受けた後、免許申請書に記載した事項について変更があった場合、変更が生じた日から30日以内に届出が必要です。

見積(無料)等、お気軽にお問合せ下さい。

お問合わせはこちらから