貨物自動車運送事業許可について

 

 

貨物事業の種類

 

一般貨物自動車運送事業

普通トラックを使用して、不特定多数の荷主の貨物を、有償で運送する事業。
運送に使用する普通トラックとは小型貨物車(4ナンバーのトラック)、普通貨物車(1ナンバーのトラック)、冷凍食品、石油類などの運送に使用する特種車(8ナンバーのトラック)など。

特別積合せ貨物運送

特別積合せ貨物運送は、不特定多数の顧客から集貨した貨物を、
1)起点及び終点の営業所又は荷扱所において必要な仕分けを行い
2)集貨された貨物を定期的に運送する
これら1)及び2)を自ら行うもの。

貨物自動車利用運送

貨物自動車利用運送は、他の貨物自動車運送事業者と利用運送契約を結び、貨物の運送を行うもの。
(自ら引き受けた運送を下請けに出す輸送形態)
■第一種貨物利用運送事業
他人の需要に応じ有償で他の運送事業者の運送を利用して貨物の運送を行う事業で、第二種貨物利用運送事業以外のもの。
■第二種貨物利用運送事業
他人の需要に応じ有償で他の運送事業者の運送を利用して貨物の運送を行う事業のうち、鉄道輸送、航空輸送又は外航海運とトラックによる集配を一貫して行う事業。

 

特定貨物自動車運送事業

特定貨物自動車運送事業は、単一特定の荷主の需要に応じ、有償で、自動車を使用して貨物を運送する事業です。(荷主の自家輸送を代行する事業といえます。)

 

貨物軽自動車運送事業

貨物軽自動車運送事業は、不特定多数の荷主の貨物を、有償で、軽自動車又は二輪の自動車を使用して運送する事業で、事業を始める前までに運輸支局長へ届出が必要。

 

一般貨物自動車運送事業許可の流れ

1 新規許可申請等(営業所を設ける運輸支局へ申請)

2 法令試験受験、合格

3 運輸局での内容審査

4 許可処分

※新規許可申請で標準処理期間は、3~4ヶ月(法令試験、補正等で問題がない場合)

 

許可の基準

■営業所
建物が農地法、都市計画法などに違反していないこと、使用権限を有すること。

■車庫
原則として営業所に併設されており(併設できない場合、距離制限有)、土地が農地法、都市計画法などに違反していないこと、使用権限を有すること。
車庫の前面道路の幅員(道路の幅)は車両制限令により使用車両の通行に支障のないことが必要で、一般的には最低6.5m(車両の幅により異なる)は必要。

■車両数
営業所毎に配置する事業用自動車の数が、5両以上あること。
(トレーラ、トラクタを使用する場合は、セットで1両とする。)

■休憩・睡眠施設
原則として営業所又は車庫に併設し、使用権限を有すること。
睡眠施設を必要とする場合は1人当たり2.5平方メートル以上の広さが必要。

■運転者及び運行管理者・整備管理者
事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者(車両整備の実務が2年以上、自動車整備士3級以上など)の確保されることが必要。(採用予定者含む)

■ 法令試験
申請人本人(申請者が法人である場合には、申請する事業に専従し、業務を執行する常勤役員)が「法令試験」に合格すること。(合格基準は出題数30問の8割以上正解)

■欠格事由に該当しないこと
①1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
②一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
③営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者または成年被後見人であって、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
④法人であって、その役員のうちに前3号のいずれかに該当する者のあるもの

■その他
事業を始めるにあたり、輸送の安全管理体制の整備、必要な資金の計画、車両の自賠責保険・任意保険の加入等が必要。

 

許可後の手続

■許可書の交付後に必要な手続
①登録免許税の納付(領収書を通知書に貼付けして運輸局へ郵送)
②車両の登録(運輸支局で連絡票に確認印を押してもらった後に登録部門へ)
③運行管理者選任届(運輸支局の整備部門に提出)
④整備管理者選任届(運輸支局の整備部門に提出)

■運輸開始にあたり必要な手続き  ※運輸開始は許可から1年以内
運輸開始届(運輸開始から30日以内に運輸支局の輸送部門に提出)
運賃料金設定届出(運賃設定から30日以内に運輸支局の輸送部門に提出)

■運輸開始後の手続き・報告
・事業計画を変更場合の届出、認可等
・毎年、事業報告書・事業実績報告書の届出

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