建設業の許可について

許可が必要な場合

建設業を営む者は、元請、下請を問わず国土交通大臣又は都道府県知事の許可が必要です。

※但し、下記のような軽微な工事のみを請負う場合は、許可を受けなくても良いこととされています。
①建築工事の場合は1,500万円(税込)に満たない工事、又は延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
②建築工事以外は500万円(税込)に満たない工事

※解体工事については、500万円未満の工事でも「解体工事業登録」が必要となります。

(「土木工事業」「建築工事業」「解体工事業」の許可を受けている場合は登録不要)

 

許可の区分

1.大臣許可と知事許可

二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣
(本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行う)

一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事
(営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行う)

※「営業所」とは、本店、支店、もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。
ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない本店や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。

大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。(→例えば、大阪府知事の許可業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能)

2.一般建設業と特定建設業

建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」の別に区分されます。

発注者から直接請け負う工事1件につき、4,000万円(建築工事業の場合は6,000万円)以上となる下請契約を締結する場合・・・特定建設業
②①以外・・・一般建設業

※発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。
※発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が4,000万円未満であれば、一般建設業の許可でも可。
※上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う元請建設業者に対するものであり、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。  

3.業種別許可制

建設業の許可は、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。
建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、27の専門工事の計29の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得します。
*平成28年6月1日より、新たな業種として解体工事業が新設され、28業種から29業種となりました。

4.申請の種類

新 規 有効な許可を受けていない者が申請する場合
許可換え新規 現在有効な許可を受けている許可行政庁以外の許可行政庁に対して新たに許可を申請する場合
・国土交通大臣許可 ⇔ A知事許可
・A知事許可 ⇔ B知事許可
般・特新規 ①一般建設業の許可のみを受けている者が新たに特定建設業の許可を申請する場合
②特定建設業の許可のみを受けている者が新たに一般建設業の許可を申請する場合※②の場合で、許可を受けている建設業の一部について一般建設業の許可を申請しようとするときは、当該特定建設業を廃業し、般・特新規として申請。※②の場合で、許可を受けている建設業全部について一般建設業の許可を申請しようとする場合は、特定建設業の全部を廃業後、新たに一般建設業の許可を新規許可申請
業種追加

①一般建設業の許可を受けている者が他の建設業について一般建設業の許可を申請する場合

②特定建設業の許可を受けている者が他の建設業について特定建設業の許可を申請しようとする場合

更 新 すでに受けている建設業の許可を、そのままの要件で続けて申請する場合

5.申請の手続

①国土交通大臣許可を申請する場合
本店の所在地を管轄する都道府県知事を経由して地方整備局長等に提出
②都道府県知事許可を申請する場合
都道府県知事に提出

6.許可の有効期間

許可の有効期間は5年間です。
許可満了日をもって許可は失効しますので、有効期間満了後も許可が必要な場合は、許可の更新申請を忘れず行う必要があります。

 

許可の要件

1.経営業務の管理責任者としての経験者を有する(法第7条第1号)

法人である場合には常勤の役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が下記何れかの経験を有する経営業務 の管理責任者に該当することが必要。
建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。

建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有していること。
 (a)経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を管理した経験
 (b)6年以上経営業務を補佐した経験

※令和2年10月1日の法改正で、上記以外にも常勤役員等を直接補佐する人の配置による要件緩和が追加されています。

※(参考) ここでいう法人の役員とは、次の者をいいます。
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事

《解体工事業の新設に伴う経過措置について》
解体工事業の新設に伴い経過措置が設けられており、平成28年6月1日以前のとび・土工工事業に関する経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に関する経営業務の管理責任者としての経験としてもみなされます。この取扱いは、経営業務の管理責任者に準ずる地位における経験も同様となります。

 

※経営業務の管理責任者の設置は許可要件のため、許可を取得した後に経営業務の管理責任者が辞任等で経営業務の管理責任が不在となった場合は、要件欠如で許可の取消し(建設業法第29条第1項第1号)となります。このため、このような不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす他の者を役員に選任しておくなど、事前に準備しておくことが必要です。

2.専任技術者の設置(法第7条第2号、同法第15条第2号)

営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要です。
この専任技術者は、許可を受けようとする建設業が一般建設業であるか特定建設業であるか、また建設業の種類により、それぞれ必要な資格等が異なります。
また、専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。

経営業務の管理責任者と同様、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象等になるので、退職等の扱いは注意することが必要です。

3.誠実性(法第7条第3号)

請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様です。

4.財産的基礎等(法第7条第4号、同法第15条第3号)

建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることが許可の要件となっています。
※一般建設業と特定建設業では要件が異なります。

①一般建設業・・・次のいずれかに該当すること。
 ・自己資本が500万円以上であること
 ・500万円以上の資金調達能力を有すること
 ・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること
②特定建設業・・・次のすべてに該当すること。
 ・欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
 ・流動比率が75%以上であること
 ・資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

5.欠格要件に該当しない事(法第8条、法第17条(準用))

許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員等若しくは令第3条に規定する使用人が次に掲げるものに1つでも該当する場合、許可は行われません。

*国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の①から⑬のいずれか(許可の更新を受けようとする者にあつては、①又は⑦から⑬までのいずれか)に該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならないと建設業法で規定。

①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

②第29条第1項第五号又は第六号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

③第29条第1項第五号又は第六号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があつた日から当該処分があつた日又は処分をしないことの決定があつた日までの間に第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しないもの

④前号に規定する期間内に第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、前号の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員等若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

⑤第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

⑥許可を受けようとする建設業について第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

⑦禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

⑧この法律、建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。)に違反したことにより、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者

⑨暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者([13]において「暴力団員等」という。)

⑩営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号(法人でその役員等のうちに第一号から第四号まで又は第六号から前号までのいずれかに該当する者のあるものにかかる部分に限る)のいずれかに該当するもの

⑪法人でその役員等又は政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員等又は政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

⑫個人で政令で定める使用人のうちに、第一号から第四号まで又は第六号から第九号までのいずれかに該当する者(第二号に該当する者についてはその者が第29条の規定により許可を取り消される以前から、第三号又は第四号に該当する者についてはその者が第12条第五号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、第六号に該当する者についてはその者が第29条の四の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該個人の政令で定める使用人であつた者を除く。)のあるもの

⑬暴力団員等がその事業活動を支配する者

※ここでいう役員等とは、以下の者が該当します。
・株式会社又は有限会社の取締役
・指名委員会等設置会社の執行役
・持分会社の業務を執行する社員
・法人格のある各種の組合等の理事等
・相談役、顧問
・総株主の議決権の100分の5以上を有する株主、出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者
・その他、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくは法人格のある各種の組合等の理事等と同等以上の支配力を有するものと認められる者
 

出典:国土交通省ホームページ

 

許可後の手続

建設業許可を受けた者は、許可の申請事項に変更が生じたときや、決算が終了した場合等、法令等で定める事項について、定められた期間内に、許可を受けた行政庁に変更届等を提出しなければなりません。

 

Ⅰ.決算変更届

許可取得後毎年、決算終了後4か月以内に事業年度の決算内容等について、所定の書類で届出を行わなければなりません。

※更新時に、前回許可から5年分の決算変更届が提出されていないと許可の更新申請は出来ません。

Ⅱ.変更届(決算変更届以外)

1.事実発生後14日以内の届出

 ①経営業務の管理責任者の変更

 ②専任技術者の変更

 ③建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更

 ④欠格要件に該当することとなった場合

2.事実発生後30日以内の届出

 ①営業所(本店・支店)に関する変更
 (移転・新設・廃止・電話番号、住居表示、業種の変更等)

 ②商号又は名称の変更

 ③資本金の変更

 ④法人の役員等(株主等を除く)の変更

 ⑤株主等の変更  ※確知してから30日以内の届出

 ⑥支配人・個人事業主の変更

 ⑦廃業した場合

3.決算終了後4ヶ月以内の届出

 ①国家資格者等の変更

 

Ⅲ.経営事項審査

 国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合には、必ず受けなければならない審査です。

 

 

 

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