倉庫業登録について

倉庫業とは、契約に基づいて、会社や個人の方から預かった(寄託を受けた)物品を倉庫に保管する営業のことをいいます。
倉庫業を始めるには国土交通大臣の登録を事前に受けることが必要です。

※倉庫業としての登録を要しないもの
  ・銀行の預金・貸金庫(消費寄託・保護預かり)
 ・コインロッカー、手荷物預かり所(外出時の携行品の一時預かり)
 ・駐輪場、駐車場(自動車、自転車の保管)
 ・配送センター、保管庫(運送途上の仮置き、または荷捌きのための物品の保管)
 ・自家倉庫(自己の物品を保管)
 ・修理等の役務の終了後に付随して行われる保管
 ・不動産業としての貸倉庫(不動産賃貸行為)
 ・農業倉庫
 ・協同組合の組合員を対象とした保管事業             等

 

 

登録基準

下記①~⑤いずれにも該当しないこと
①申請者が、1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者。
②申請者が倉庫業の登録の取消を受け、その取消の日から2年を経過しない者。
③申請者が法人である場合において、その役員が①又は②に該当する者。
④倉庫の施設又は設備が国土交通省令で定める基準に適合しない。
⑤倉庫管理主任者を確実に選任すると認められない。

倉庫管理主任者要件   
   A.倉庫の管理業務に関して2年以上の指導監督的実務経験(管理責任者)を有する者
   B.倉庫の管理業務に関して3年以上の実務経験(現場従事者)を有する者
   C.国土交通大臣の定める倉庫管理に関する講習を終了した者
   D.A~Cまでに掲げるものと同等以上の知識及び能力を有する者と国土交通大臣が認める者
   ※実務経験は営業倉庫におけるものであること
   ※倉庫管理主任者は、原則倉庫ごとに一人置く

 

施設設備基準

物流の結束点として生産者と消費者を結び、国民生活に欠かせない需要物資を大量かつ安全に保管する為、倉庫の種類ごとに定められた施設設備基準は厳しいものとなっています。

 

登録後の手続

①定期報告書(2種類)・・・各期終了後、30日以内
※4半期毎(4~6月・7~9月・10~12月・1~3月)に行う
②以下の変更があったとき・・・変更後30日以内
法人名称・代表者氏名・資本金・役員・倉庫料金・営業所名称・倉庫名称・倉庫の廃止・
間仕切壁等主要構造以外の構造・敷地及び建物の使用権限
③倉庫スペース・・・事前に変更の登録
④事故届出・・・速報(事故後直ちに)、事故届出(事故後2週間以内)
⑤建物の増改築等・・・事前確認及び着工前に変更の登録

 

当事務所は、一級建築士と行政書士の合同事務所です。
倉庫業を営む上で必要な施設整備から、倉庫業登録手続までトータルでサポートさせて頂きますので倉庫業の営業を検討されている方は是非ご相談下さい。

※既存建物で倉庫業を営めるかどうかの調査も行いますので、ご相談ください。(108,000円~)

 

 

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